
多くの人が加入している火災保険には、実は「水災補償」があるということをご存じでしょうか?
火災保険というと「火事のための保険」というイメージを持つ方が多いかもしれませんが、実は風災(強風による被害)や雪災(大雪による被害)、そして水災(洪水や土砂崩れなど)といった自然災害にも対応できる補償をつけることができるのです。
なかでも水災補償は、台風や集中豪雨による浸水や土砂崩れといった被害から、家や家財を守るうえでとても大切なものです。
ただし、すべての火災保険に水災補償が自動的についているわけではありません。
補償内容は自分で選ぶことが多く、保険料を少しでも安くしたいという理由で、水災補償を外して契約する人も少なくないのが現実です。
本記事では、水災補償がなぜ必要なのか、どのような場合に役立つのかを、リスクの現実とあわせてわかりやすく解説していきます。
目次
水災補償をつけておくのはなぜ重要?

日本では、台風や集中豪雨による河川の氾濫、土砂崩れ、浸水などの水害が毎年のように発生しており、水害リスクは全国どこでも起こり得る身近な脅威といえるでしょう。
自宅が床上浸水や土砂崩れなどの水害に遭えば、建物の修復や家財の買い替えには多額の費用がかかります。
公的な支援だけでは十分に補えない場合も多く、生活再建が困難になる恐れがあります。
そうした経済的リスクに備えるためにも、水災補償は非常に重要なのです。
火災保険の水災補償とは何か?

では、火災保険の水災補償とはどういうものなのなのでしょうか。
火災保険とは、
火災による損害を補償する保険ですが、実はそれだけではありません。
多くの火災保険では、火災だけでなく、風災・雹災・雪災・水災などの自然災害による被害も対象とすることができます。
すべての火災保険に水災補償はついている?
では、火災保険に加入してさえいれば、安心なのでしょうか?
実はすべての火災保険に水災補償が自動的についているわけではありません。
現在の火災保険は、「建物や家財に対する基本補償」に加えて、風災・雹災・雪災・水災などの特約やオプション補償を自由に選べるのが主流です。
そのため、契約内容によっては水災補償がついていない火災保険も多く存在するのです。
特に、マンションの高層階や、水害リスクが低い地域に住んでいる人は、「不要」と判断して水災補償を外しているケースも少なくありません。
また、保険料を抑える目的で水災補償をつけない選択をする人もいます。
しかし、近年の異常気象や想定外の大雨の増加により、従来「安全」とされていた地域でも浸水や土砂災害が起きる例が増えています。
高層マンションでも水災補償はいる?
確かに、マンションの10階や20階といった高層階であれば、川の氾濫や浸水によって直接的に住戸が被害を受ける可能性はほとんどないと考えられますよね。
そのため、建物や住戸そのものが水害を受けるリスクは少なく、補償を外す判断にも一理あります。
しかし注意したいのは、「建物が無事でも、生活に支障が出るケースがある」ということです。
例えば・・・
・エントランスや電気設備、エレベーターが浸水し使用不能になる
・共用部分が被災して修繕費が発生し、管理費や修繕積立金に影響が出る
・駐車場が冠水し、自家用車が水没する
・停電・断水で住戸に住めなくなり、一時的な避難が必要になる
など、こうした間接的な被害は、高層階でも起こり得ます。
何が言いたいかといいますと、
水災補償をつけるかどうかは、「何に備えたいか」「どこまでを保障しておきたいか」を基に、保険会社や代理店とよく相談しながら決めるのが賢明
ということです。
自分の保険に水災補償がついているかどうかを契約書や証券で確認し、不足していると感じれば見直すようにしましょう。
火災保険でカバーされる・されない被害

ここまでで、水災補償の重要性についてはおわかりいただけたと思いますが、
実は、火災保険の水災補償には「補償される被害」と「補償されない被害」があり、すべてのトラブルに対応してくれるわけではないのです。
それぞれ詳しくみていきましょう。
火災保険でカバーされる被害
「水災補償」でカバーできるのは主に以下のような場合です。
■水災補償でカバーされる主なケース
・台風や大雨で床上浸水した
・河川の氾濫で建物が水につかった
・土砂崩れで家が損壊した
・大雨による地盤の沈下や傾き など
■補償の対象となるもの
・建物本体(住宅)
・家財(家具・家電など) ※加入時に家財も対象にしている場合に限ります。
<<注意>>
すべての火災保険に水災補償が含まれているわけではありません。
水災補償を外すことができるプランもあるため、契約内容を確認することが大切です。
火災保険でカバーされない被害
つづいて、補償が受けられないケースです。
火災保険の水災補償をつけているにも関わらず、補償を受けられないのはどんな場合なのでしょうか。
詳しくみていきましょう。
■浸水の被害が軽微で、保険の支払い条件を満たしていない場合
多くの保険では、以下のような条件を満たさないと保険金が支払われないことがあります。
・床上30cm以上の浸水
・建物または家財の損害額が時価の30%以上
軽度な被害(床下浸水、家具の一部破損など)は補償の対象外となる場合があります。
■地震による津波・土砂被害
津波による浸水や建物の流失、家財の損壊といった被害は、火災保険では補償の対象外となります。これは、津波が「地震による災害」として分類されているためです。
そのため、津波による損害に備えるには、火災保険とは別に地震保険に加入しておく必要があります。
同じように土砂崩れに関しても原因によって火災保険の補償対象になるかどうかが変わります。
台風や大雨による土砂災害ではなく、地震が原因の場合火災保険では補償されません。
■経年劣化や施工不良による浸水
保険はあくまで「突発的・偶然な事故」を対象としています。
古くなった雨どいや屋根の不具合、施工ミスによる雨漏りなどは、多くの場合対象外です。
■建物の用途や使用状況が契約と異なる場合
契約上は住宅用としていた建物が、実際には事業用や空き家だった場合、保険金が減額されたり支払われないことがあります。
■保険契約者が故意に損害を発生させた場合
故意にドアや窓を開け放したままにしていたなど、明らかな過失や意図的な行為が認められると、補償の対象外になります。
<<まとめ>>
火災保険の水災補償は非常に心強い制度ですが、「加入していれば必ず補償される」とは限りません。
契約内容や補償条件をしっかり確認し、必要であれば見直しや特約の追加を検討することが大切です。
自宅の立地やハザードマップの情報も活用して、補償の必要性を判断しましょう。
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本記事では、火災保険に水災補償は必要なのか?なぜ重要なのかについてわかりやすく解説という部分に焦点を当てて解説しました。
【内容まとめ】
・水災もカバーできる火災保険だが、すべてに自動で含まれているわけではない
・水災補償が重要な理由は、生活再建のための経済的リスクに備えるため
・高層マンションでも間接的な水害被害に注意が必要
・火災保険の水災補償には「補償される被害」と「されない被害」がある
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最後までご覧いただきありがとうございました。









