孤独死という状況はとても悲しい場面ですが、現状、孤独死者数は年々増え続けています。
離れている身内や親族が孤独死してしまったら、一体どのように対処すればいいのでしょうか?
本記事では、身内や親族の孤独死を発見した、もしくは発覚したらやるべき手続きについてご紹介していきます。
孤独死は誰にでも起こり得る現代における社会問題です。
これから起こり得る問題を知っておくことで、いざという時に対処できるよう、本記事の内容がお役に立てれば幸いです。
目次
孤独死が発覚したらどうなる?
もし身内や親族が孤独死してしまったら、故人に関する手続きだけでなく、葬儀や遺品・遺産に関することなど様々なことを決めなければなりません。
手続きに関する内容の前に、孤独死が発見されてから葬儀までにはどのような流れで進んでいくのか、ご紹介していきます。
※状況により順番が前後する場合もございます。
孤独死の発見から葬儀までの流れ
①警察による現場検証
通報によって孤独死が発覚した場合、まずは警察による現場検証が始まります。
現場の状況を詳しく捜査して、故人が亡くなった原因を事件性があるものなのかどうかを突き止めます。
この時に注意するべきなのは、ご遺体発見後は絶対に室内へは入らないこと。
なぜかと言いますと、正確な検証ができなければ事件性の有無が判別できなくなり、結果的に検証期間が長くなってしまうのです。
なので、不用意に室内のものやご遺体に触れることは避けてくださいね。
②身元特定
孤独死などご遺体の発見までに期間が空いている場合や夏場などの室内の温度が高温で腐敗が早く進む時期には、身元の特定が容易でない場合がほとんどです。
遺体の腐敗が進むにつれてお顔だけでの特定は難しくなりますので、検案※をする必要があり、最終的にはDNA判定や歯形によって身元が特定されるケースが多いでしょう。
※検案医や警察医が死因を特定するための検査です。また、死因が分からない場合は解剖検査、事件性がある場合は司法解剖が行われます。
身元が特定されるまでの期間は、早くて1週間~3週間、長くて1ヶ月以上だと言われています。
現場検証の際には、故人の身元が証明されるもの(運転免許証や保険証など)を警察が数点持ち帰り、調査・保管します。
故人の貴重品類は身元特定が終わった後、警察から連絡があり家族や親族へと引き渡されます。
③特殊清掃と遺品整理
人はお亡くなりになったあと、徐々に遺体が腐敗していきます。
腐敗によって発生したガス・体液や血液によって室内は清潔ではなくなりますので、特殊清掃をおこない綺麗にする必要があります。
お部屋の床や壁だけでなく家財にも腐敗臭が付着するため、自身で遺品整理をすると健康被害が出る恐れがありますので、業者へと依頼することが一般的です。
また、特殊清掃や遺品整理を行うことは遺族(相続人)の義務でもあります。
特に故人が住んでいたお家が賃貸物件だった場合、必ず対処しなければなりません。
④ご遺体の引き取り(葬儀)
身元が特定された、かつ事件性がないと判断された場合は、警察から遺族へとご遺体の引き取りについての連絡が入ります。
通常、お亡くなりになった故人様のご遺体はご家族がご自宅や葬儀場などに引き取り、火葬までの期間を一緒に過ごすことが一般的です。
しかし、孤独死などの場合は遺体の腐敗によって感染症などの危険が高まるため、すぐに火葬しなければなりません。
ご遺体が発見されてから葬儀までの期間は、ご遺体の状況や事件性の有無によって変動してくるでしょう。
ですが、故人に関する手続きや相続関係の書類提出には期限が設けられているものもあり、素早い対応が必要となってくるのです。
孤独死の発見後からやるべきこと【手続き編】
では、孤独死が発覚してから必要となる手続きにはどのようなものがあるのでしょうか?
親族がやるべきことは主に下記のような内容です。
・身元確認に必要なものを準備しておく
・葬儀会社や特殊清掃などの業者へ連絡する
・死亡届と火葬(埋葬)許可証の提出
・業者へ特殊清掃と遺品整理を依頼する
・世帯主の変更と住民票や保険等の喪失手続き
・公共料金など故人が契約していたものの解約手続き
・その他保険や年金の請求に関する届出
身内や親族が孤独死してしまったらやるべきことや、手続きについてを順番に解説していきます。
1.身元確認に必要なものを準備しておく
警察がご遺体の身元特定を進めていく前に、遺族との関係性が分かるものを提出する必要があります。
腐敗が進んでいるご遺体は変色しているため本人かどうかの確認がすぐにできません。
そのため、故人と家族(親族)が本当に身内であるのかどうかを証明する必要があるのです。
具体的に必要なものは下記の通りです。
運転免許証 |
パスポート(写真付き身元証明書) |
健康保険証またはマイナンバーカード |
年金手帳 |
戸籍謄本 |
住民票 |
上記に挙げたものは身元確認に必要となるほか、葬儀など様々な手続きに必要となるでしょう。
また、故人との関係性が深く、部屋のカギや(故人の)身分証明書を持っていれば一緒に提出するとよりスムーズになります。
2.葬儀会社や特殊清掃などの業者へ連絡する
孤独死などの場合、警察の現場検証が終わるまでは室内へ入室することはできません。
そのため、警察から遺体の引き渡しや入室許可に関する連絡を待つ必要があります。
連絡を待っている間は、葬儀会社・特殊清掃業者・遺品整理業者を探しておきましょう。
業者を選ぶ際に確認しておくと良い、おすすめのポイントは下記の通りです。
業者の種類 | 確認しておくべきこと |
---|---|
葬儀会社 | ・孤独死のご遺体に対応した経験があるのか ・遺体の状況に関する知識を持っているのか |
特殊清掃業者 | ・感染症のリスクをきちんと理解しているのか ・特殊清掃や消臭に関する技術を持っているのか |
遺品整理業者 | ・遺品の取り扱いや価値などを正しく把握しているのか ・相続に関する知識を持っているのか |
孤独死などご遺体発見までの期間が長いケースでは、ご遺体の扱いや感染症などに関する知識が必要不可欠です。
葬儀社の場合は移動から火葬までの間に遺体をどのように扱うべきか、知っていなければ正しい処置はできません。
また、特殊清掃業者や遺品整理業者の場合は感染症についてのリスクを理解していなければ、作業スタッフだけでなく近隣への被害が出る可能性もあるでしょう。
孤独死の場合は素早い対応が求められますので、できるだけ早く業者を探しておくことがおすすめです。
業者の選び方や特殊清掃について詳しく知りたい方は、下記の記事をご参考ください。
関連記事
・孤独死の影に潜む真実とは…|孤独死現場で遺体を発見したときの状況とその後や対処法について解説
・特殊清掃の料金相場ってどのくらい?|特殊清掃にかかる費用相場と優良な特殊清掃業者の選び方を徹底解説!
3.死亡届と火葬(埋葬)許可証の提出
ご遺体の検死が終了して身元が特定された後、警察から死体検案書・遺体の引き渡し・入室許可の3つについての連絡が入ります。
これらの連絡が入ったら、まずは死体検案書を受け取り死亡届と火葬(埋葬)許可証を提出しましょう。
孤独死の場合は死因が特定しにくいことが多く、死体検案書を受け取らないと死亡届は出せません。
死体検案書を受け取ったら左半分に死亡届の記入欄があるので、必要事項を記入してください。
※故人様の生年月日やお名前などを記入
また、火葬(埋葬)許可証がなければ遺体を火葬(埋葬)することができませんので、死亡届と一緒に提出しておきましょう。
提出する各機関は、下記の通りです。
書類名 | 提出する場所 |
---|---|
死亡届 | 故人が住んでいた市区町村の役所 |
火葬(埋葬)許可証 | 故人が住んでいた市区町村の保健所 |
ここで注意するべきなのは、故人が死亡した日もしくは死亡した事実を知った日から7日以内に提出すること。
提出の期限を過ぎてしまった場合は罰則が課せられることになりますので、注意しておきましょう。
また、葬儀社や業者によっては提出を代行してくれる場合もあります。
4.業者へ特殊清掃と遺品整理を依頼する
故人が孤独死でお亡くなりになった場合、お部屋の特殊清掃と遺品整理も必要になってきます。
特殊清掃が必要な場面では汚染のレベルが高く、市販の清掃では汚れは取り切れません。
孤独死が発生したお部屋では特に、特殊清掃は早期に行わなければ感染症などのリスクが高くなってしまいます。
また、お部屋の退去日が近いもしくは手続きに必要な書類を探したい場合は、特殊清掃と一緒に遺品整理を行うことをおすすめします。
特殊清掃後の遺品整理であれば自分達でもある程度行うことは可能です。
しかし、精神的な面から見てもご遺族にとって大きく負担のかかる作業ですので、特殊清掃と遺品整理は業者に依頼することが望ましいでしょう。
正しい知識と確かな技術を持ち、信頼できる業者を選ぶことで、あとの手続きもスムーズに進めていくことができます。
関連記事
・特殊清掃の料金相場ってどのくらい?|特殊清掃にかかる費用相場と優良な特殊清掃業者の選び方を徹底解説!
・遺品整理の見積り時の注意点!|見積もり料金の費用相場・作業までの流れ・優良業者の特徴も紹介
5.世帯主の変更と住民票や各種保険等の喪失手続き
死亡届などの次に、取り急ぎ必要な手続きの一覧とその内容は、下記の表をご覧ください。
手続きの種類 | 期限 | 提出に必要な書類 | 備考 |
---|---|---|---|
世帯主の変更 | 死亡後14日以内 | ・届出人の身分証明書 ・死亡届 | 世帯人数が1人になった場合は届出不要 |
住民票の除票 ※請求できるのは相続人のみ | 特になし | ・届出人の身分証明書 ・死亡届 ・相続関係が分かる書類 ・除票が必要になった手続きの書類 | 死亡届の提出後1~2週間で自動的に除票となる 相続時に必要となるので2~3枚ほど取得しておくと良い |
健康保険・介護保険の資格喪失 | 死亡後14日以内 | ・故人の各種保険証 ・死亡届 | 故人が会社に勤務していた場合は遺族が手続きしなくても良い |
国民年金・厚生年金の資格喪失 | なるべく早く ※2か月以内が望ましい | ・故人の年金証書 ・死亡届 | 提出が遅れると返還を求められることがあるため、早めの対応が望ましい。 未支給年金を受け取れる可能性があるので、遺族が手続きをした方が良い ※故人が生前にマイナンバーカードを年金事務所へ届出していた場合は、年金受給権者死亡届は提出しなくても良い |
故人が加入していた保険や年金の効力は死亡した日までとなります。
したがって、死亡した日以降に支払われたものは返還しなければなりません。
国民年金・厚生年金の場合、遺族年金を受け取るならば2か月以内に届け出ましょう。
届出が遅くなれば受け取る金額が減ってしまう可能性がありますので、注意してくださいね。
上記の手続きは期限までに届け出を済ませ、不要な支払いを避けて故人の財産や遺族の権利を守りましょう。
6.公共料金など故人が契約していたものの解約手続き
故人が住んでいたお部屋の公共料金(電話回線・電気・ガス・水道)など、契約していたものの解約手続きもしておく必要があります。
通常、病院などでお亡くなりになった場合には早急に公共料金の解約をお薦めするのですが、孤独死の場合は少し状況が異なります。
理由としては、お部屋の清掃や整理を済ませる前に解約してしまうと、後からまたインフラを開通することになってしまうからです。
室内にて孤独死でお亡くなりになった場合は、特殊清掃と遺品整理を済ませた後に解約することが一般的でしょう。
また、解約せずにそのまま放置していると無駄な出費がかさんでしまうだけでなく、漏電して火災が発生してしまったり、爆発の可能性があり危険です。
素早く対応してお部屋を明け渡すことで、コスト削減にもなり、相続や売却の手続きもスムーズになるでしょう。
7.その他契約していたものの解約や請求に関する届出
年金や公共料金のほかに契約していたものに関しても、なるべく早めに解約しておくことをおすすめいたします。
例えば月額料金が掛かるものならば、毎月故人の口座から引き落とされていた可能性が高いですよね。
もし、そのまま放置していたら契約が自動で更新されてしまったり、引き続き料金が発生してしまうでしょう。
口座が凍結してしまったら引き落としができなくなり、相続人へと支払い義務が課されることにもなりかねません。
確認するべき主なサービス
確認した方が良い、解約が必要となる主なサービスを下記にまとめました。
サービス名 | 例 |
---|---|
金融サービス | クレジットカード・銀行など |
通信サービス | テレビ・インターネットなど |
定期購読サービス | 雑誌・新聞など |
VOD(動画配信)サービス | Netflix・Amazonプライム・Hulu・Disney+など |
会員制サービス | 趣味の教室・ジムなど |
社会保障サービス | 加入している保険など |
故人が生前にどのサービスを使っていたのかが定かでない場合は、故人宅に届いていた請求書・明細書や契約書を確認してみましょう。
それぞれのサービスへ連絡して、解約方法・必要な書類・残債の有無を尋ねてみてください。
手続きするべき保険請求
もし、故人が保険・年金に加入していた場合、保険金等の請求をすれば遺族が受け取ることができるものがあります。
遺族が請求できる主な手続きを下記にまとめました。
手続きの種類 | 期限 | 必要書類 | 備考 |
---|---|---|---|
生命保険の死亡保険金の請求 ※保険金の受取人が行う | 死亡から3年以内が一般的 | ・請求書 ・被保険者の住民票 ・受取人の戸籍沙本 ・受取人の印鑑証明書 ・保険証券 ・死体検案書 など | 場合によっては期限以降も請求できることもある ※保険会社へ要確認 |
葬祭費の請求 ※喪主本人が申請 | 葬式を執り行った日の翌日から2年以内 | ・国民健康保険被保険者証 ・喪主の振込口座が確認できるもの(通帳など) ・届出者の身分証明書 ・会葬礼状(喪主であることが確認できるもの) など | 故人が国民健康保険に加入していた場合のみ |
埋葬費の請求 ※故人によって生計を維持していた人か実際に埋葬を行った本人のみ申請可能 | 埋葬した日の翌日から2年以内 | ・故人と申請者が記載されている住民票 ・埋葬に掛かった費用の明細書かつ領収書 | 故人が健康保険に加入していた場合のみ 埋葬料として5万円支給 |
死亡一時金の請求 | 死亡日から2年以内 | ・故人の基礎年金番号通知書や年金手帳など ・住民票の写し(世帯全員) ・戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) ・(故人の)住民票の除票 ・受取先の金融機関通帳 など | 条件に当てはまっている場合にのみ支給される 参考記事 日本年金機構 死亡一時金を受けるとき |
遺族基礎年金の請求 | 死亡日の翌日から5年 | ・基礎年金番号が分かる書類 ・戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) ・(世帯全員の)住民票の写し ・(故人の)住民票の除票 ・請求者の収入が分かるもの ・子の収入が分かるもの ・死体検案書のコピーまたは記載事項証明書 ・受取先の金融機関通帳 | 条件に当てはまっている場合にのみ支給される 参考記事 日本年金機構 遺族基礎年金を受けられるとき |
遺族厚生年金の請求 | 権利が発生してから5年 | ・基礎年金番号通知書または年金手帳 ・戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) ・(世帯全員の)住民票の写し | 故人が厚生年金に加入していて、故人と同じく生計を維持していた遺族にのみ請求可能 |
未支給年金の請求 | 故人の年金が支払われる日の翌月初日から起算して5年 | ・故人の年金証書 ・故人と請求人の続柄が確認できるもの ・故人と請求人が生計を同じくしていたことが分かる書類 ・受取先の金融機関通帳 | 故人と生計を同じくしていた遺族(配偶者と3親等以内の親族)にのみ請求する権利がある ※場合によっては期限以降も請求できることもある |
請求するためには書類などが色々と必要になりますが、故人に関する手続きや特殊清掃などでかかる費用を少しでも負担することができますので、必ずやっておきましょう。
※詳しい詳細や確認事項は各機関に問い合わせてみてください。
孤独死の発見後からやるべきこと【相続編】
ここまでは手続きについてやるべきことをご紹介してきましたが、相続に関する内容でもやっておくべきことがあります。
孤独死の発見後から相続でやるべきことは、下記の通りです。
・相続人を特定する
・故人の財産を調査する
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
・相続人を調査する
相続人とは、亡くなった故人の財産(あれば負債も)を受け継ぐ権利と義務を持つ人のことを指します。
亡くなった故人の相続人となる人は、通常であれば配偶者・子や孫・父母・兄弟姉妹や甥姪などの順に相続権があります。
※下記相続人関係図をご覧ください。
しかし、故人が遺した遺言書や家庭裁判所の判断によって、親族以外の方が相続人になる可能性もあるのです。
相続人が特定できないままにしておくと、以下のような問題が発生することに…。
〇相続税の申告や納付ができず、期限が過ぎた場合は延滞税を支払わなければならない |
〇相続財産の売却や処分、譲渡を決めることができない |
〇相続人間でのトラブルに繋がる恐れがある |
〇相続放棄ができない |
上記のような問題が起こらないようにするために、孤独死が発覚してからすぐに相続人を特定しておきましょう。
相続人を特定する方法は、故人の直系血族であれば戸籍謄本から調べることが可能です。
・故人の財産を調査する
財産がどれくらいあるのかを調査することは、遺産分割をスムーズに進めていく為にも重要なポイントとなります。
しかし、財産にはプラスのものだけでなく、マイナスの遺産もある可能性がありますので、注意が必要です。
プラスの遺産 | マイナスの遺産 |
---|---|
預金や株などの金融資産 | 住宅ローン・カードローン・車のローンの残債 |
債券や投資などの有価証券 | 借金 |
土地や建物などの不動産 | 未払いの保険料や家賃 |
保険や年金などの給付金 | 保険料や支払うべき税金 |
家具・家電・車などの財産 | 保証金・敷金・預り金・買掛金 |
知的財産・事業用財産など | 葬式費用 |
故人の遺産を調査することは、相続税の計算や遺産分割協議がしやすくなることに加え、相続放棄を考える人にとっても必要なものとなります。
他の相続人同士でのトラブルを避けるためにも、相続人となる人は上記2つは必ずやっておきましょう。
相続人となる人がまず最初に決めておくべきこと
では、相続人となる人が決めておくべき事柄というものはあるのでしょうか?
実は、優先的に決めておいた方が良いことが2つあるんです。
相続人がまず最初に決めておくべきことは、下記の通りです。
・遺産分割協議の日程決めと協議書の作成
・故人が暮らしていた住居の扱いを決めておく
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
遺産分割協議の日程決めと協議書の作成
相続人が決まったら、すべての相続人で話し合う『遺産分割協議』の日程を決めておきましょう。
故人が遺した遺言書やエンディングノートに、遺産の行方についてが書かれている場合はその内容に従う必要があります。
しかし、それらが遺されていなかった場合には、協議を行って遺産分割についてを話し合って決めなければいけません。
その時に作成しておいた方が良いものが、遺産分割協議書です。
誰が・どの遺産を・いくら受け継ぐのかという内容を書面に書き残しておくことで、後のトラブルを防ぐ効果もあるので、必ず作成しておきましょう。
作成するポイントとしては、下記のような内容です。
ポイント | 備考 |
---|---|
①手書きでもパソコンでもどちらで作成してもいい | パソコンならA4サイズが好ましい。 |
②作成した日付を記入する | 遺産分割協議書を作成した日付。 |
③故人(被相続人)の情報を記載する | 故人の氏名・逝去日・本籍地・最後に住んでいた場所を記載。 |
④相続人を記載する | 故人との続柄と氏名を書いておく。署名は手書きが好ましいが、パソコン印字でも可。 |
⑤誰がどの遺産を受け継ぐのかを明確に記載する | 相続する人の名前・財産の種類・詳しい詳細などの正しい情報を記入していく。 ※正しく記入していなければ無効となるので要注意! |
⑥後から見つかった遺産についての取り扱い方も書いておく | 相続財産調査では見つからなかった遺産がもしも出てきた場合、誰がどのように取り扱うのかも記載しておく。 |
⑦相続人全員の実印署名 | すべての相続人の署名が必要。また、実印を使用しておくべき。 |
⑧ページが複数に渡る場合は契印する | 袋とじで契印しておくのがおすすめ。 |
⑨相続する人全員の人数分を用意 | それぞれが各自で保管できるようにしておく。 |
上記の内容を参考にして作成してみてくださいね。
※内容に不備があった場合には無効になる可能性がありますので、不安な方は弁護士などの専門家に相談することをおすすめいたします。
故人が暮らしていた住居の扱いを決めておく
故人が住んでいた家については、その後の取り扱いについてを決めておかなければなりません。
実は相続財産の中でも高額となる家は、場合によっては相続税の非課税枠を超過してしまう恐れがあるのです。
家に関しての税金や管理の方法は3パターンです。
〇売却して現金化する・・・相続税はかからないが、所得税や住民税がかかる
〇相続する・・・相続税がかかるが、評価額の減額や相続税の納付期限を延長できる場合がある
〇放棄する・・・相続財産から除外されるが、固定資産税・管理費などの支払い義務がある
家の取り扱いを決めないままにしていると、無駄な出費がかかったり、相続人同士でのトラブルに繋がってしまうかもしれません。
相続税の申請期限は相続の開始を知った日から10カ月以内となりますので、いずれにせよ早めに家の取り扱いを決めておくと良いでしょう。
※相続放棄を考えている人は要注意!!
もし、あなたが相続放棄を考えているのならば、注意しておくべきことがあります。
故人が孤独死してしまった場合、相続放棄で気を付けるべきことは下記の通りです。
・相続放棄をするならば、故人の死を知った日から3カ月以内に手続きしなければならない |
・DNA鑑定を待っていれば間に合わない可能性がある |
・相続を放棄する人は手続きや故人の遺品を使用もしくは処分をしてはいけない |
通常の死とは事情が異なり、孤独死の場合はあらゆる面でスピードが重視されるでしょう。
本記事の第一項内『身元特定』でもお話していましたが、DNA鑑定には時間が掛かります。
ですので、鑑定の結果を待ってから動き出すのでは、手続きの期限内に間に合わない可能性があるのです。
相続放棄を考えている方は、鑑定結果を待っている間に『相続人の調査』・『財産の調査』を取り急ぎ行いましょう。
できれば現段階で取得できる戸籍謄本や、相続放棄の申述書を提出するなど、相続放棄のための準備をしておくことがおすすめです。
また、遺言書を見たり、故人の遺品(財産)の管理や処分をしてしまうと、自動的に相続したものとみなされます。
なので、相続放棄を考えている場合は、故人の家の特殊清掃や遺品整理を含めたあらゆる手続きに関与しないこと。
この点を理解して注意しておきましょう。
相続放棄と遺品整理の関係について詳しく知りたい方は、下記の記事もぜひ参考になさってください。
関連記事:【相続放棄と遺品整理】知っておくべきポイントと遺品整理と相続放棄の関係についての注意点を解説
まとめ:孤独死が発生したらなるべく早く手続きを進めよう
本記事では、身内や親族が孤独死したらやるべき手続きについてをご紹介しました。
【内容まとめ】
・孤独死の発見から葬儀までの流れを紹介
・各手続きには提出期限があり、素早い対応が必要不可欠
・相続に関してのやるべきことを解説
・相続放棄の場合に注意しておくべきことを紹介
身内や親族が孤独死してしまったら、突然のことにショックを受ける方も多いでしょう。
しかし、法的な手続きを期限内に済ませて故人の住居をきれいにしておくことで、後のトラブルを回避することができるかもしれません。
精神的につらい場合は他の相続人と協力し合って進めていきましょう。
また、プロの専門家に頼ることもまた、精神的な負担を軽減するための手段の一つです。
本記事の内容がみなさんのお力になれれば幸いです。
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